会 則
第1条(名称)
この会の名称は龍ヶ崎の価値ある建造物を保存する市民の会(以下本会という)と称する。
第2条(目的)
本会は龍ヶ崎の価値ある建造物の保存・有効活用を図ることを目的とする。
第3条(事務所の所在地)
本会の事務所は龍ヶ崎市内に置く。
第4条(組織)
本会の会員の主旨に賛同した者、及び賛助会員で構成する。
第5条(役員)
本会に次の役員を置く。
会長1名 副会長3名 幹事若干名 会計2名 監事2名 顧問若干名
1.会長は本会を代表し、会務を統括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
3.幹事は会の運営及び事務処理を代行する。
4.会計は会の経理を取り扱う。
5.監事は本会の経理に関する監査を行う。
6.顧問は会の方針・運営等に助言する。
第6条(役員の選任及び任期)
役員は総会において会員の中から選出する。役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。なお、補充役員の任期は前任者の残任期間とする。
第7条(会議)
本会の会議は総会及び役員会とする。
1.総会は定期総会と臨時総会とし、定期総会は会計年度終了後2ヶ月以内に、臨 時総会は会長が必要と認めた時に開催する。
2.役員会は必要に応じ、会長が招集する。
3.会議の議長は会長とし、議事は出席者の過半数をもって決する。
第8条(委員会)
本会に必要に応じ各種委員会を設置することが出来る。
委員会は役員を委員長に委ね、委員は会員の中から選任する。
第9条(運営費)
本会の運営に必要な経費は次の収入をもって充てる。
1.年会費 500円
2.寄付金及び助成金
第10条(会計年度)
本会の会計年度は10月1日より翌9月30日迄とし、定期総会において会計報告を行うものとする。
第11条(入会・退会)
本会に入会しようとする者は、会費を添えて別紙入会申込書を提出する。
また、都合により退会しようとする場合は、あらかじめ会に通知をすること。
なお、年度内に会費が納入されない時は、自動的に退会したものとみなす。
附則
1.この会則は平成14年10月12日より実施する。
2.平成16年11月28日一部改正する。
2.その他の必要な事項は、役員会において定めるものとする。